林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』は東急不動産消費者契約法違反訴訟を描いたノンフィクション。消費者が東急不動産(販売代理:東急リバブル)から新築分譲マンションをだまし売りされた。その物件は隣地建て替えによって日照・通風がなくなる部屋であることを隠して販売された物件であった。引渡し後に真相を知った消費者は売買契約を取り消し、裁判で売買代金を取り戻した。

 

判決は以下のように消費者契約法違反(不利益事実の不告知)を認定した。「被告は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかった」(東京地判平成18年8月30日、平成17年(ワ)第3018号)。

 

東急不動産消費者契約法違反訴訟は消費者権利を守るための重要な一歩である。判決は不利益事実不告知によるだまし売り被害を解決するための先例となった。不動産取引に関して消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)を適用し契約の取消しを認めたリーディングケースと紹介された(今西康人「マンション販売における不動産業者の告知義務」安永正昭、鎌田薫、山野目章夫編『不動産取引判例百選第3版』有斐閣、2008年、31頁)。

 

内閣府消費者委員会で2015年4月10日に開催された第8回消費者契約法専門調査会の「参考資料1」で「事例1-7 消費者契約法検討会報告書 裁判例【109】」として紹介された。そこでは以下のように紹介されている。

「原告がマンションの一室を購入するに当たり本件建物の眺望・採光・通風といった重要事項の良さを告げている一方、当該重要事項に関して本件マンション完成後すぐにその北側に隣接する所有地に三階建ての建物が建つ計画があることを知っていたのに被告の担当者が説明しなかったのは不利益事実を故意に告げなかったものであるとして、消費者契約法4条2項に基づく売買契約の取消に基づく売買代金の返還を建物明け渡しによる引換給付とともに請求し認容された事例」

 

以下でも取り上げられた。

「マンションを購入するに当たり、建物の眺望・採光・通風の良さを告げている一方で、マンション完成後すぐに隣地に3階建て建物が建つ計画があることを知っていたにもかかわらず説明しなかったことは「不利益事実の不告知」に当たるとしたもの」(田中裕司「消費者契約法は不動産取引にどのような影響をもたらしているか――消費者契約法施行10年を振り返って――」RETIO No.80 (2011) 68頁)

「裁判例を見る限り、訴訟にまで至るのは、眺望に関する不実告知や不利益事実の不告知(福岡地判平成18年2月2日判例タイムズ1224号255頁、東京地判平成18年8月30日公刊物未登載)、ローン特約に関する不実告知(東京地判平成17年8月25日公刊物未登載)のように不動産売買契約に関する事案が多いものと思われる」(森大樹「不動産証券化取引(特に不動産賃貸取引)を巡る消費者政策・消費者法の概要と最新の動向(下)」不動産証券化ジャーナル2011年3-4月号89頁)

 

『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』では耐震強度偽装事件や欠陥施工、管理会社の杜撰な管理などにも言及し、問題物件の深刻度を浮き彫りにしている。裁判中にマンション管理会社の問題も発覚した。東急不動産の分譲マンションでは東急コミュニティーが管理会社に指定されていた。東急コミュニティーが作成した長期修繕計画では駐車場料金を一般会計に算入しておきながら、修繕積立金に算入していた。そこで管理会社を独立系会社にリプレースした。その結果、管理委託費を年間約120万円も削減でき、共用部の欠陥の発見などサービスレベルも向上した。

 

この東急不動産だまし売り裁判を契機として、インターネット上では東急リバブル・東急不動産に対する批判が急増した。「営業マンの態度が高慢」「頼みもしないDMを送りつけてくる」など「自分もこのような目に遭った」と訴訟の枠を越えた批判がなされ、炎上事件として報道された(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威-「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)。林田力『東急不動産だまし売り裁判』は鬱々たる不動産トラブルの世界で爽やかな空気を深呼吸するにも似た体験を味あわせてくれる。

 

マンション消費者問題のノンフィクション

The Tokyo District Court found Tokyu Land Corporation in violation of the Consumer Contract Act in the Tokyu Land deceptive sales trial.

東急不動産(販売代理:東急リバブル)は隣地建て替えによる日照・通風・眺望阻害という不利益事実を隠して東京都江東区東陽のマンションをだまし売りした。マンションだまし売りは消費者にとって史上最大の損失である。マンションだまし売りはルール破りである。消費者には透明性と誠実な対応を求める権利がある。

だまし売り物件は、作画崩壊したアニメや漫画のようなものである。マンションだまし売りなどの詐欺商法はカルトと親和性の高いものがある。現実にカルト教団の洗脳の手法を応用した説得術を解説した書籍もある(デイブ・ラクハニ『説得の心理技術』)。

不動産営業による消費者契約法違反(不利益事実の不告知)関与の衝撃は大きい。マンションをだまし売りしても、消費者が泣き寝入りしてザマーミロという悪徳不動産業者の楽観シナリオは成り立たない。不動産業者はマンションだまし売り被害を気圧のせいにすることはできない。

『鎌倉殿の13人』第17話「助命と宿命」(2022年5月1日)で武田信義は「おまえたちはおかしい。狂っておる」と言った。マンションだまし売りの不動産業者にも言いたいセリフである。

『ダイの大冒険』には「最低の発想」との台詞がある。不利益事実を隠した新築分譲マンションだまし売りは最低の発想である。

#東急不動産だまし売り裁判

#消費者契約法

#不利益事実の不告知

 

重要事項

重要事項が問題になった消費者問題に東急リバブル迷惑隣人説明義務違反事件がある。東急リバブルは迷惑隣人の存在を説明せずに住宅を仲介した。大阪高裁は重要事項説明義務違反で損害賠償456万円の支払いを命じた(「「子ども嫌いの隣人」知らせず住宅販売 業者に賠償命令」朝日新聞2004年12月3日)。

不動産購入者は幼い子ども3人を含む5人家族。2002年に東急リバブル逆瀬川営業所の仲介で当該中古住宅を約2300万円で購入した。販売時には、東急リバブルも売主も隣人の迷惑行為(洗濯物に水やかけ、泥を投げたこと)や売り主が警察や自治会に相談していたことを説明しなかった。

東急不動産だまし売り裁判は重要事項ではなく、消費者契約法違反(不利益事実の不告知)で不動産売買契約を取り消した点が新しい。

http://blog.livedoor.jp/hayariki2/archives/1736140.html

 

 

東急不動産だまし売り裁判honto

https://honto.jp/netstore/pd-book_03144206.html

東急不動産だまし売り裁判 : こうして勝ったhanmoto

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784904350133

webcatplus

 

東急不動産だまし売り裁判 : こうして勝ったwebcatplus

http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/book/4487695.html